今日は、大阪国際女子マラソンを応援に行ってきましたよ。
転倒しちゃった福士選手は、
あちこちから血を流して走っていたんですね。
走っていくのが早すぎて、私は気づきませんでしたが、
さぞや痛かったことでしょう。
そして、悔しかったことでしょう。
(あと、3番のペースメーカーの方が美人過ぎて、
2度見してしまいました。苦笑)
また、今日は初場所の千秋楽でしたね。
玉鷲関、初優勝おめでとうございます。
序盤から横綱、大関陣がバッタバッタと倒れました。
白鵬も、中盤には少し不安な取り組みが何番かあったものの、
白鵬が10勝目をあげたあたりで、
さすが白鵬!
もはや白鵬の優勝は間違いないな。
と誰もが思ったことでしょう。
私も思いましたとも。
それが、あれよあれよという間に連敗。
最終的には休場に追い込まれ、
関脇の優勝となりました。
(個人的には,高安・豪栄道の9勝も驚きです。
序盤の劣勢から、よく立て直したものです。)
そして、今は、女子スキージャンプW杯、
ルシュノヴ大会をテレビで見ながら、
ブログを書いています。
1本目を終わって、高梨選手は9位。
2本目に期待です。
(1本目1位のドイツの選手が美人過ぎて、
これまた、2度見してしまいました。)
今日も今日とて、スポーツ好きの私です。
(なんだか、美人アスリート好きみたいなブログに
なってしまいましたが、
あくまで「スポーツ好き」ですので、
お間違いなきように。苦笑)
2019年01月27日
今日も今日とて。
posted by hora at 21:34| Comment(0)
| 日記
2019年01月26日
優勝!すごい!
もちろん、大坂なおみ選手です。
久しぶりにテレビにはりついて、テニスを見た気がします。
第2セットの3チャンピオンシップポイントを逃し、
サービスゲームも落とした時には、
さすがにこのまま負けてしまうかもしれない・・・と
思いました。
しかし、トイレットブレイクできちんと立て直し、
第3セットで最初のサービスをキープすると、
なんとそのまま次のゲームをブレイク!!
あの精神力はすごい!!
この間まで”3歳児”なんて言っていましたが、
4歳どころか、すごくタフな選手になっていたんですね。
本当にびっくりです。
しかし、試合後のインタビューを見ると、
朴訥な受け答え。
それはそれで大坂さんらしさが出ていて、
とってもチャーミングでした。
私がいうようなことではありませんが、
本当におめでとうございます!
すごい!!
久しぶりに興奮させてもらいました。
ありがとう!!
久しぶりにテレビにはりついて、テニスを見た気がします。
第2セットの3チャンピオンシップポイントを逃し、
サービスゲームも落とした時には、
さすがにこのまま負けてしまうかもしれない・・・と
思いました。
しかし、トイレットブレイクできちんと立て直し、
第3セットで最初のサービスをキープすると、
なんとそのまま次のゲームをブレイク!!
あの精神力はすごい!!
この間まで”3歳児”なんて言っていましたが、
4歳どころか、すごくタフな選手になっていたんですね。
本当にびっくりです。
しかし、試合後のインタビューを見ると、
朴訥な受け答え。
それはそれで大坂さんらしさが出ていて、
とってもチャーミングでした。
私がいうようなことではありませんが、
本当におめでとうございます!
すごい!!
久しぶりに興奮させてもらいました。
ありがとう!!
posted by hora at 21:49| Comment(0)
| 日記
2019年01月21日
自筆証書遺言
ここのところ、日常生活のグダグダした記事ばかりで、
めっきり皆様への情報提供が
少なくなってしまっておりました。
反省しております。
さて、今月13日から、自筆証書遺言が書きやすくなりましたので、
情報提供です。
これまで、自筆証書遺言は、その全文を自筆で書かなければ
ならないと定められていました(民法968条)。
その為に、不動産の所在や銀行口座など、
細々した情報を手書きしなければならないという苦労がありました。
しかし、不動産や銀行口座などの財産に関する目録については、
自筆で書かなくても、パソコンで作成したり、
通帳のコピーを添付するなどの方法でもよくなりました!
(但し、各ページに署名と押印が必要です。
また、今月12日以前に作成していた自筆証書遺言には
適用がありませんので、ご注意を。)
これで、自筆証書遺言の作成も、
少しは楽にできるようになるのではないかと思います。
今回の相続法の改正には、
これ以外にもたくさんの改正がなされています。
個人的には、配偶者居住権の創設は
いろいろな場面で使えるんじゃないかと思っています。
自筆証書遺言に関するものでも、
法務局で預かってもらえるようになるなどの改正があります。
しかし、実際に使えるようになったのは、
今回紹介した自筆証書遺言の財産目録の点だけ。
それ以外の改正は、早いものでも、今年の7月以降からです。
(自筆証書遺言が法務局で預かってもらえるようになるのは、
来年の7月10日からで、
まだ手続きの詳細なども決まっていません。)
一度、相続法の改正についても
全体を通す形で説明をしたいと思いますが、
それはまた次の機会ということで。
興味がおありの方がいらっしゃいましたら、
遠慮なくお問い合わせください。
いつでも、ご説明させて頂きますよ!
めっきり皆様への情報提供が
少なくなってしまっておりました。
反省しております。
さて、今月13日から、自筆証書遺言が書きやすくなりましたので、
情報提供です。
これまで、自筆証書遺言は、その全文を自筆で書かなければ
ならないと定められていました(民法968条)。
その為に、不動産の所在や銀行口座など、
細々した情報を手書きしなければならないという苦労がありました。
しかし、不動産や銀行口座などの財産に関する目録については、
自筆で書かなくても、パソコンで作成したり、
通帳のコピーを添付するなどの方法でもよくなりました!
(但し、各ページに署名と押印が必要です。
また、今月12日以前に作成していた自筆証書遺言には
適用がありませんので、ご注意を。)
これで、自筆証書遺言の作成も、
少しは楽にできるようになるのではないかと思います。
今回の相続法の改正には、
これ以外にもたくさんの改正がなされています。
個人的には、配偶者居住権の創設は
いろいろな場面で使えるんじゃないかと思っています。
自筆証書遺言に関するものでも、
法務局で預かってもらえるようになるなどの改正があります。
しかし、実際に使えるようになったのは、
今回紹介した自筆証書遺言の財産目録の点だけ。
それ以外の改正は、早いものでも、今年の7月以降からです。
(自筆証書遺言が法務局で預かってもらえるようになるのは、
来年の7月10日からで、
まだ手続きの詳細なども決まっていません。)
一度、相続法の改正についても
全体を通す形で説明をしたいと思いますが、
それはまた次の機会ということで。
興味がおありの方がいらっしゃいましたら、
遠慮なくお問い合わせください。
いつでも、ご説明させて頂きますよ!
posted by hora at 17:12| Comment(0)
| 情報